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【長文】結婚への覚悟。。
5月末に彼との間に子供を妊娠しました。
病院でエコーでも確認してます。
彼は30歳、私は23歳です。
付き合い出して4ヶ月。
避妊していたのでビックリしました。
私の率直な意見は『嬉しい、だけど自分の夢を諦めきれない』。
彼の意見は『いずれ結婚する予定だし早くなっただけなんだから一緒に産もう』と言ってくれます。
彼は経済的にも余裕がある方で、男らしくしっかりしていて将来一緒になる事には何も不満はありません。
ただ‥引っかかるのは私の問題です。
私は夢の為にお金を貯めたくて専門学校卒業後、水商売で働いてて(彼もお店で出会いました)私の実家も債務整理などをして余裕がないので水商売という道を選んでます。
この私の仕事について彼と何度も衝突しました。
『私の仕事を理解してくれなきゃ付き合えない』と付き合う前に念を押していたにも関わらず‥2ヶ月くらいから彼は私の仕事を責め、私が仕事に行く度に衝突しました。
もし私が今すぐに仕事を辞めても、彼と居続ける限り永遠にこの事についてシコリが残ると思います。
その矢先の妊娠です。
今はツワリが激しく、妊娠発覚してから仕事は行ってません。
出会ってから今まで半年も立ってなく早すぎる‥と思ってます。
命の大切差も十分分かってます。
彼は心から賛成してくれてるのに贅沢な悩みって事も分かってます。
ただ私には今、子供を産み育てる覚悟がないのです。
実家の為にも自分の為にもまだ働かなきゃと思ってます。
でも知恵袋で、色んな方の話しや意見を見て正直迷っています。
命なんだから天秤にかける必要なんてないと分かってます。
自分でももうどうしたいのか分からなくて‥全てにおいて優柔不断ですよね。
こんな私を叱って下さい。
債務整理すると保証協会はつかえませんか?
債務整理と特定調停の違いがいまいち良く分かりません。
分かる方教えて下さい。
債務整理とは借金(債務)の整理することの総称です。
だから特定調停も破産も債務整理です。
広い意味で低利での借り替えも債務整理に当たります。
質問の債務整理は「任意整理」を指しているのではないかと思いますので、任意整理だとして回答します。
任意整理とは破産のように、裁判所主導のように強制力がありません。
単なる業者と顧客の話し合いで解決する方法です。
強制力がないから「任意」なのです。
弁護士や司法書士がやるのが任意整理ではなく、あくまで業者と顧客との話し合いです。
弁護士や司法書士は代理に過ぎません。
もっとも個人で応対する人なんてまれでしょうから、弁や司がやるのが任意整理といってしまってもいいのかも知れません。
特定調停はこれもまた話し合いですが、裁判所の調停を利用します。
業者にしてみれば法律に対し無知な一般人と「任意」交渉に応じるのはトラブルの基ですのでほぼ応じません。
しかし調停を利用すれば(建前上、私には疑問)知識を有した調停委員のもとに交渉できます。
とはいっても実際に業者と裁判所で三者面談のようなことをするわけでなく、申立人(債務者)の状況を調停委員が調べ、申立人の希望を聞き、業者と交渉してくれます。
また業者の要望を申立人に伝えるという形で進みます。
任意整理も特定調停も基本は、利息制限法超過金利(いわゆるグレーゾーン金利)であるなら、取引当初から利息制限法の上限金利で再計算した額を債権額として確定させます。
そして遅延損害金や今後の利息カットを求め、できるだけ無理のない返済計画になるように調整します。
利息制限法による引きなおし計算した際、過払いとなるのであれば、任意整理なら過払い金の返還請求を行いますが、特定調停ではとりあえず「債務なし」を確定するだけになり、別途返還請求が必要になります。
基本はどちらも変わらないですが、どちらにしてもいい弁護士やいい調停委員に当たるとは限りません。
いずれにせよ最低限のことを学ばず行えば、わかる人には「そんな条件でわかいしちゃったの?
」となることがよくあります。
費用面でいえば特定調停なら一社当たり二千円もあればできますが調停期日に裁判所へ三回ぐらいは出向く必要があります。
弁や司に依頼した場合当然安くはない費用がかかります。
相場はたくさんあるホームページを参考にしてください
差し押さえについて教えてください。
1年ほど前、債務整理しました。
でもクレジットのキャッシング分は額も小さかった為、債務整理には入れず返済を続けていましたが最近仕事を変わったりした事で生活がギリギリで返済を2ヶ月怠り、とうとう直ちに全額返済しなければ法的手続きに着手するといった警告がきました。
法的手続きに着手された場合どうなるのでしょうか?
差押される前に 「仮差押え」だと思います。
裁判所を通して、裁判所の人があなたの「かねめ」のものを仮差押してくるやりかたです。
仮なので、あくまでも、あなたの財産であることには変わりません。
ただ、そのあと、裁判を起こされて、あなたが負けたら、いよいよ「差押さえ」ですので、そなると、もうあなたの財産ではなくなります。
借金は、その財産と引き換えです。
仮差押や、差押さえの対象物は、かねめの物、不動産、あなたのふところにこれから入る給与などです。
どれにするかは、裁判所やクレジット会社に選ぶ権利があります。
すぐにでも弁護士や司法書士問い合わせてみましょう。
直ちにに何かしら手段を講じてくれるはずです。
ただ、これは、一部の方法であり、裁判所は、他にも色々な法的手段を用意してます。
たとえば、「支払督促」というものが突然、裁判所から あなたのもとに届くかもしれません。
いずれにしても、すぐにでも、身近な法律相談に問い合わせてみましょう。
「法テラス」という、無料の相談機関があります。
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